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ドライバーへの働き方改革はどう実現させる?取り組み方や注意点まとめ

2019年より適用が始まった「働き方改革」ですが、業種や職種により適用される時期は異なります。段階的に適用されていく中、運送業にかかわる職種であるドライバーへの適用にあたり、ドライバーを雇用している企業も労働環境などに対する調整や改善への取り組みが欠かせません。

本記事では、運送業を営む企業が、どのような取り組みにより働き方改革を推進・実現すべきかについて解説します。


目次[非表示]

  1. 1.運送業における働き方改革について
  2. 2.働き方改革のために運送業が取り組むべきこと
  3. 3.運送業が働き方改革を推進する際のポイントや注意点
    1. 3.1.1.長時間労働を是正する
    2. 3.2.2.同一労働同一賃金を実現させる
    3. 3.3.3.柔軟な働き方を可能にする
  4. 4.運送業の実態を考慮しながらドライバーの働き方改革を進めよう!

運送業における働き方改革について

働き方改革の一つに、時間外労働の上限規制があります。2024年4月より、運送業におけるドライバーの時間外労働の上限規制が適用されます。年間960時間が時間外労働の上限となり、それを超えた場合には罰則が科せられるので注意が必要です。


運送業は他の業種と比べて、働き方改革の適用そのものに猶予期間が設けられていました。ドライバーに対して働き方改革の適用が遅れていた理由は、そもそも時間外労働が他の職種と比較しても多く、残業をしなければ多くの企業の事業が成り立たない事情があったためです。時間外労働の上限規制が適用されるものの、年間960時間までという設定は一般企業よりも長く、ここにも運送業の特殊性があらわれています。


「同一労働同一賃金」は、大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月からすでに始まっています。これも、働き方改革の一つです。ただし、同一労働同一賃金に関しては、正規雇用社員と非正規雇用社員の待遇差にどのような合理性をもたせるかなどが法律で明確に定められていないため、企業にとって対応が非常に難しい点でもあります。

企業としては、厚生労働省が定めたガイドラインや、運送業における同一労働同一賃金に関連した裁判の判例などを随時確認しつつ、企業内の体制や環境を整えていく必要があるでしょう。


働き方改革のために運送業が取り組むべきこと

時間外労働の上限規制などが適用されると、運送業、とりわけドライバーの生産性が落ちる可能性が指摘されています。企業は、法律を遵守しながら生産性の向上を図る取り組みを行わなければいけません。例えば、荷待ちや荷役に要する時間の削減などが必要になってくるでしょう。


無駄な時間を生じさせないスケジュールを構築したり、予約システムを導入したりするなど、新しい取り組みが必須です。高速道路を有効活用することで走行距離や時間の節約なども意識する必要があります。


働き方改革を実現するためには、人材の確保も課題となるでしょう。新しいドライバーを採用し、かつ離職者を出さないためには、同一労働同一賃金を基本とした待遇改善も求められます。


また、運賃や料金を適正に設定・収受することで待遇改善へとつながり、人材の確保もしやすくなると考えられるでしょう。さらに、女性や若者などの雇用の促進も重要です。多様な人材を確保・育成することで人材不足を防ぎ、労働環境の改善にもつなげることができます。


企業側が積極的にドライバーという仕事のイメージを刷新する努力や工夫も求められそうです。



運送業が働き方改革を推進する際のポイントや注意点

運送業を営んでいる企業が働き改革を推進するうえで、把握しておくべき注意点を解説します。労働環境改善へとつながるポイントも解説するので、あわせて確認し、環境や体制を整備していきましょう。


1.長時間労働を是正する

何よりも最初に取り組まなければならないのが、ドライバーの長時間労働の是正です。これが遅れれば、ドライバーの時間外労働は上限規制を超え、罰則が科せられてしまうでしょう。注意点は、運送業でもドライバーとそれ以外の職種とでは、時間外労働の上限規制が異なることです。


ドライバーは説明した通り年間960時間となっていますが、それ以外の職種では年間360時間が時間外労働の上限として定められています。こうした規制は、運行管理者や点呼担当者なども対象です。しかし、点呼作業をドライバーが行っているケースでは、ドライバーの上限規制が適用される場合があります。同じ企業に勤めていても、業務内容によって時間外労働の上限規制が異なるため注意が必要です。


2.同一労働同一賃金を実現させる

正規雇用社員と非正規雇用社員との格差をなくす必要がありますが、特殊な事情を抱える運送業では簡単に実現できない現状もあるでしょう。しかし、対策や対応が遅れると従業員から裁判を起こされてしまうケースも考えられます。積極的に同一労働同一賃金の実現へ向けて動き出さなければいけません。


雇用形態による格差解消は賃金にとどまらず、各種手当にも当てはまります。明らかな格差は不合理であると捉えられるため、同様の業務を行っているのであれば、同様の賃金や手当を与える必要があるのです。企業目線ではなく、ドライバー目線で考え改善への取り組みを進めることが最大のポイントとなるでしょう。


3.柔軟な働き方を可能にする

若者や女性だけではなく、高齢者や未経験者の採用も積極的に検討してみましょう。労働時間や待遇の見直しを行うことで、女性や高齢者であっても採用しやすくなるはずです。


育成環境を整えることで未経験者も採用しやすくなり、人手不足の解消へとつながります。短時間労働や長期の育児休暇・介護休暇などを可能とする体制も必要です。また、ダブルワークや副業を認めるなどの改革が必要になる企業もあるでしょう。


こうした取り組みにより柔軟な働き方を推進することで、人が集まるとともに離職率は低下し、一人ひとりが無理なく働きながら事業を拡大していくことが可能となります。まさに働き方改革が目指すべき姿といえるのです。


運送業の実態を考慮しながらドライバーの働き方改革を進めよう!

働き方改革の適用が他業種と比べて遅くなったのは、運送業特有の事情が関係しています。しかし、2024年4月以降もそのままの労働環境では、罰則対象となってしまうので注意が必要です。


業界特有の事情を考慮しながら、ドライバーの働き方改革を推進しなければいけません。積極的な意識改革と工夫によってドライバーが働きやすい環境を整えるなど適切に進めていくことで、より効率的な事業展開を行えるようになるでしょう。



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