【募集・採用の基礎知識⑪】最低賃金に関わる法律
出典:公益社団法人全国求人情報協会「募集・採用の基礎知識」
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものなければならない。」と、労働基準法第一条で掲げ、他にも様々な条件を定めています。
なかでも、賃金については「これだけの額以上の賃金を支払わなければならない」と、労働基準法とは別に「最低賃金法」で定められています。
雇用主は原則として、定められた賃金を下回って人を雇うことは出来ません。
目次[非表示]
- 1.賃金に関する法律
- 1.1.都道府県別最低賃金
- 1.2.賃金、就業などに関する法律
- 1.3.賃金の支払いの5原則
- 1.3.1.通貨払いの原則
- 1.3.2.直接払いの原則
- 1.3.3.全額払いの原則
- 1.3.4.毎月最低1回払いの原則
- 1.3.5.一定期日払いの原則
- 1.4.支払い明細書の交付義務
- 2.まとめ
賃金に関する法律
都道府県別最低賃金
最低賃金の設定は、各都道府県ごとに地域別最低賃金として下記表の金額が定められています。
また、業種によっては特定(産業別)最低賃金も別途定められており、いずれか高い方が適用されます。なお、派遣労働者にも、派遣先に適用される地域別最低賃金または特定(産業別)最低賃金が適用されます。
日額で定めている場合は、最低賃金をクリアしているかしっかりと確認しましょう。
日額で定めた金額を1日の所定労働時間数で割った金額を、最低賃金額と比較してください。(所定労働時間が日によって異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間数で計算)
※具体的な算定の方法や特定(産業別)最低賃金の適用対象かどうかなど、詳しくは労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
賃金、就業などに関する法律
日本国憲法は「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。第27条第2項)」としており、労働基準法第11条で「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他の名称に関わらず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」と定めています。
賃金の支払いの5原則
通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければなりません。ですが、労働者の同意があり、労働者が指定する口座に振り込ませること、賃金支払い日に引き出せることを要件に、本人名義の口座に振り込むことは可能です。(現物支給は許されませんが、住宅供与や通勤定期券の支給など、労働協定に定めがある場合は認められます)。
直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければなりません。労働者から委託を受けた代理人・未成年者の親権者・後見人に賃金を支払うことは「直接払い」の原則に触れることとなります。
ただし、本人が怪我などで賃金を受け取ることが出来ない場合、使者(妻など)に支払うことは可能です。
全額払いの原則
賃金はその全額を支払わなければなりません。ただし、法令(所得税、社会保険料等の公租公課)の定めがある場合、労使協定がある場合(財形貯蓄など)には、賃金の一部を控除して支払うことができます。
毎月最低1回払いの原則
賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
一定期日払いの原則
賃金は、一定の期日を決めて、その日に支払わなければなりません。
「第4金曜日」などの決め方は「一定期日」とは言えません。ただし、月の末日払いと定めるのは可能とされています。臨時に支給される賃金、賞与、算定期間が一ヶ月を超える場合の精勤手当などは一定の期日払いの例外とされています。
支払い明細書の交付義務
通貨払いか振り込みかに関わらず、給与支払明細書(基本給・手当その他賃金の種類ごとの金額、源泉徴収税額、社会保険料など)を労働者に交付しなければなりません。(所得税法第231条)
≪賃金台帳の保存≫
雇用主は、賃金台帳などを作成して3年間保存する義務があります(労働基準法第108、109条)
まとめ
労働の対価として支払われる賃金に関する法律は数多くあります。それだけトラブルが起こりやすい内容であり、法律や原則に則って支払いの義務を守らなければなりません。
地域によって最低賃金の金額も違うため、日額での金額設定はしっかりと算出してから決定するようにしましょう。
最低賃金の更新は毎年10月に改訂されています。賃金の更新があった場合、規定違反となっていないか、こまめに確認し、変更していく必要があります。