【募集・採用の基礎知識⑤】他媒体の求人広告の転載はNG!著作権・商標権・肖像権…気を付けるべきポイントを解説
出典:公益社団法人全国求人情報協会「募集・採用の基礎知識」
写真やイラスト、取材に基づいたコピーから構成されている求人広告には、著作権が生じる可能性があります。通常、著作権は制作側にあるので求人広告の場合は求人メディアに著作権があることになります。
反響の良かった広告を他のメディアで掲載したい場合には、制作者に使用許可を求める必要があります。
目次[非表示]
- 1.求人広告の掲載についての注意点
- 1.1.個人の写真を使う場合
- 1.2.商品のロゴやマーク
- 2.著作権・商標権・肖像権などの知的財産の取り扱いは慎重に
- 3.まとめ
求人広告の掲載についての注意点
個人の写真を使う場合
従業員の写真を求人広告に使用する場合には注意が必要です。
肖像権や指名権、プライバシーの権利により、他人の肖像や指名を無断で広告に使用することはできません。その為、【必ず本人の同意を得ること】【退職後は速やかに写真を差し替えること】などの配慮が必要となります。
商品のロゴやマーク
注意が必要なのは個人の写真だけではありません。
商品のロゴやマーク、アニメのキャラクターや会社のマークなどは商標登録されており、商標法によって保護されています。
著作権・商標権・肖像権などの知的財産の取り扱いは慎重に
著作権法に違反すると、法人の場合は3億円以下の罰金・個人の場合は10年以下の懲役または1000万円の罰金が科せられることになります。
前回掲載した求人広告を再度掲載する場合には、労働条件に変更がないか十分に見直す必要があります。掲載時期によっては最低賃金が改訂されている場合があり、「最低賃金を満たさない金額で掲載していた」といったことがないように注意しましょう。
まとめ
『インターネット上にあるものは公表されたものだからOK』という考え方は危険です。
著作権や商標権などの知的財産にあたるものに関しては、民事上の損害賠償請求や差し止め請求など大きなトラブルに発展するケースもあるので、特に細心の注意を払って取り扱うようにしましょう。