【募集・採用の基礎知識③】「詳細は面接で」はNG?労働条件の明示で、応募UP&トラブル回避!
出典:公益社団法人全国求人情報協会「募集・採用の基礎知識」
メニューのない、値段の書かれていないお店には入りにくいように、求職者にとっても「具体的な賃金額」や「労働条件」を知ることが出来ない求人広告は安心して応募が出来ません。
その為、各求人メディアでは社内規定を定め、求人広告を掲載する際には規定に沿って労働条件を明示してもらう旨を決めています。
目次[非表示]
- 1.法律での定め方
- 2.本採用後の条件が変更になる時は?
- 3.まとめ
法律での定め方
労働条件の明示についてはそれぞれの社内規定だけではなく、法律でも決められているのでその一部をご紹介します。
募集している労働条件の明示については職業安定法で明確に定められています。
第5条の3 第2項で「求人者は求人の申込に当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、それぞれ求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」としています。
本採用後の条件が変更になる時は?
・契約社員として採用し、三ヶ月の試用期間を経て勤務良好な方を本採用にしたい
・試用期間のことは面接で説明しているので大丈夫だろう
・面接で条件が異なる箇所は説明すればいいだろう
そう考えている採用担当者様はいませんか?
試用期間について明記していない場合、応募者は「試用期間はないもの」、「同じ条件での雇用だ」と思います。試用期間中は賃金が変わるなど、待遇が異なる場合は、必ずその旨を明記してください。
求人広告の賃金は金額が変動するものは含めず、募集職種の最低限の金額を表示しましょう。
歩合給や全員に一律に支払われない手当(交通費など)を含めたいという場合は、各メディアのルールに準じてください。
まとめ
せっかく面接に言ったのに「会社に騙された」「交通費や時間が無駄になった」と思う応募者もすくなくありません。
有利な条件だけで応募者を集めても、「委細面談」ばかりでは採用に繋がらないばかりか、会社への不信感を与えてしまいます。
法律で決められているから、求人メディアの掲載基準で賃金表示を定めているからなどの理由だけでなく、求職者が応募しやすいように、また、より効率的な求人活動のために、具体的な賃金額の表示、正しい金額の表示を心がけましょう。