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製造業で外国人を採用するメリットとは?採用条件についても詳しく解説

労働力人口の減少やネガティブなイメージによって若者の製造業離れが進んでいます。人手不足解消のために長期的に働いてくれる外国人採用を検討している企業も多いのではないでしょうか。この記事では、外国人採用のメリットや必要な在留資格(就労ビザ)、外国人が働きやすい環境について解説していきます。外国人採用についての理解が深まり、採用活動をスタートする際の一助となる内容です。

目次[非表示]

  1. 1.製造業で外国人を採用する方法
  2. 2.製造業で外国人採用に必要になる在留資格
    1. 2.1.製造ライン部門
    2. 2.2.技術・事務部門
  3. 3.製造業で外国人を採用する2つのメリット
  4. 4.製造業で外国人を採用する前の注意点
  5. 5.製造業で外国人雇用を検討中の方へ


製造業で外国人を採用する方法

外国人を採用する際に注意しなければならないのは、採用する人が「在留資格ビザ(就労ビザ)」を持っているかどうか、ということです。在留資格は外国人が日本で滞在できることの証明であり、身分や地位、活動類型によって29種類があります。日本での就労が可能なものと不可なものがあるため、面接を行う前に在留資格ビザの有無と内容について必ず確認するようにしましょう。短期滞在や留学、文化活動の在留資格ビザは、原則として就労不可です(就労をする際には資格外活動許可が必要)。在留資格について確認せずに働かせた場合、外国人と雇用主の両方が罰せられます。また、採用した外国人には日本労働基準法が適用されるため、日本人と同様に最低賃金や就業時間制限などのルールを守る必要があります。不当に安い賃金で働かせることはできません。

製造業で外国人採用に必要になる在留資格

製造業で外国人を採用する際に必要な在留資格ビザ(就労ビザ)は職種によって異なります。「製造ライン部門」「技術・事務部門」に分けて説明していきます。

製造ライン部門

製造ラインで働く外国人は、在留資格ビザのうち「技能実習1・2・3号」「特定技能1・2号」で雇用することが可能です。技能実習は、日本産業における技能を習得するために実務研修を受ける形で雇用されるもので、事業協同組合を通して受け入れが行われます。技術の習得を目的としているため若い人材が多い傾向があり、若者の就労を望む製造業とは相性が良いといえるでしょう。企業規模によって採用人数に制限があります。

特定技能は、特定の業界の人手不足解消のために設立された在留資格です。1号を取得するためには日本語能力水準と技能水準を測る試験に合格する必要があります(当該業務の技能実習生2号を修了している場合は免除)。技能水準に関する一定の技能を持った即戦力となる人材を採用することができる一方で、受け入れ機関または登録支援機関による支援(1人あたり月3万円から)が必要です。特定技能1号の在留資格は製造業では「産業機械製造業」「素形材産業」「電気・電子情報関連産業」「飲食料品製造業」で認められています。

技術・事務部門

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で最長5年間雇用することができます。この在留資格を取得するためには、大学(短期大学を含む)を卒業しているか、日本の専門学校を卒業して専門士の学位を取得している必要があり、技術や知識など、専門的な業務でのみ就労することが可能です。製造ラインでの単純労働は禁止されているので注意しましょう。技術部門では、CADオペレーターや製品開発、管理業務などが、事務部門では通訳や人事総務、経理、企画といった職務が該当します。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、雇用契約書を締結していることを前提に申請手続きを行って取得します。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人を採用しようとするときには、取得のための条件を満たしているかどうかを事前に確認しておかなければなりません。

製造業で外国人を採用する2つのメリット

製造業で外国人を採用するメリットには「若い労働力の確保」があります。日本では少子高齢化が進んでおり、その傾向は数年で改善するものではありません。将来的に若い労働力の確保が難しい状況が続くことが想定されます。対して、世界には若者が多い国がたくさんあります。外国人を積極的に採用する仕組みを作り、ノウハウを蓄積しておくことは、今後長い期間にわたって若い労働力を確保すること役立ちます。また「外国人労働者が生産性を底上げする」こともメリットといえるでしょう。外国人労働者は「日本の優れた技術を身に付けたい」「お金を稼いで仕送りしたい」といった前向きなパワーを持っています。こうした労働意欲の高さは周囲で働く日本人にも良い影響を及ぼし、職場の生産性を上げることにつながります。

製造業で外国人を採用する前の注意点

2021年3月1日から、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)で特定技能1号を取得した外国人と雇用契約を結んだ企業は、出入国在留管理庁への在留諸申請前に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に入会することが必須になりました。入会手続きには2カ月程度かかるため、余裕をもって手続きを行いましょう。

製造業で外国人雇用を検討中の方へ

製造業で外国人を採用する際には、業種ごとに異なる在留資格が必要になります。適切な在留資格の有無を確認してから採用する必要があり、確認を怠った場合は罰せられることもあります。また、特定技能1号を取得した外国人と雇用契約を結んだ企業は、受入れ協議・連絡会に入会しなければならないことも覚えておきましょう。外国人を採用するメリットは、若い労働力の確保ができることや、高い労働意欲が周囲に良い影響を及ぼし、職場の生産性を上げることです。一方で、文化や習慣の違いから馴染めない可能性もあるため、求人を行う際は外国人労働者の不安を取り除く対策が必要になります。製造業での外国人採用をご検討の際は、工場・製造業専門の求人に強い「ジョブコンプラス」へ相談してみてはいかがでしょうか。


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