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「働き方改革」に関連する法律とは?働き方改革関連法3つのポイントを紹介



目次[非表示]

  1. 1.働き方改革について
  2. 2.「働き方改革関連法」についてのポイント
    1. 2.1.​​​​​​​​​​​​​時間外労働の上限規制の導入
    2. 2.2.1 人 1 年あたり 5 日間の年次有給休暇の取得を義務付け
    3. 2.3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止
  3. 3.まとめ

働き方改革について

「働き方改革」について 2019 年 4 月 1 日より、働き方改革関連法が順次施行されています。 「働き方改革」とは、 働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を 自分で「選択」できるようにするための改革です。 「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、 投資やイノベーションによる生産性向上や、就業機会の拡大、 意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが不可欠です。 働く方の置かれた事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、 成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の パノラマを持てるようにすることを目指します。

「働き方改革関連法」についてのポイント

​​​​​​​​​​​​​時間外労働の上限規制の導入


時間外労働の上限について、 月 45 時間、年 360 時間を原則とし、 臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、 単月 100 時間未満(休日労働含む)、複 数月平均 80 時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。 ※ 2019 年4 月 1 日より施行(中小企業は 2020 年 4 月 1 日より)

1 人 1 年あたり 5 日間の年次有給休暇の取得を義務付け


使用者は 10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年 5 日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 ※ 2019 年 4 月 1 日より施行

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止


同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイ ム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待 遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 ※ 2020 年 4 月 1 日より施行 (中小企業は 2021 年 4 月 1 日より)


まとめ

「働き方改革関連法」の施行に伴い 業務や労務の抜本的な改革が必要となる企業も多いでしょう。 「働き方改革」は、日本国内雇用の約7割を担う中小企業・小規模事業者において、 着実に実施することが必要です。 職場環境の改善し、魅力ある職場づくりをすることで、人手不足の解消にもつながります。 「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくるため、 「働き方改革」を進めてより魅力ある職場をつくりましょう!

出典:公益社団法人全国求人情報協会「募集・採用の基礎知識」

ジョブコンプラス運営
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